欠陥住宅で後悔しないためには?注意点や心得、選ぶポイントを詳しく解説

    人生で1番大きな買い物といわれるマイホーム。

    もしそれが欠陥住宅だったら、家族の幸せを狂わす重大なトラブルになりかねません。

    そうならないために、欠陥住宅の種類を知ることや、良質な住宅を建てるハウスメーカー・工務店を選ぶことが重要です。

    この記事では、欠陥住宅で後悔しないポイントや注意点、ハウスメーカー・工務店の選び方を詳しくご紹介します。

    一生に一度の買い物を、納得のいくものにするために、ぜひ参考にしてください。

    欠陥住宅とは

    モデルハウス

    欠陥住宅とは、下記の4点のことです。

    1. 設計や施工ミス、手抜き工事などによって建物として有すべき性能が欠けている住宅
    2. 住宅としてあってはならない危険性をもつ住宅
    3. 建築基準法に違反する住宅
    4. 法律に抵触していなくても、居住者に不快感や健康被害をもたらす住宅(シックハウス症候群など)

    欠陥住宅の多くは、引き渡しから1~3年以内に判明しています。

    欠陥住宅の種類

    欠陥住宅は主に2つに分類でき、「法令違反の建築」と「契約内容に違反した建築」があります。

    欠陥住宅だと異を唱える場合、立証するのが困難な方は「契約内容に違反した建築」です。

    なぜなら施工業者と施工主との間で打ち合わせした内容の正誤は、「言った」「言わない」の水掛け論になり決着がつきにくいからです。

    さときち

    建築上のトラブルを少なくするためにも、建築業者と書面のやりとりをして残すことが重要だといえるでしょう。

    欠陥住宅の調査項目

    欠陥住宅の調査項目は主に7点です。

    必要性や状況によって変わりますが、下記を参考にしてください。

    • 基礎
      ひび割れ、欠損、沈下など
    • 外壁
      ひび割れ、傾斜、仕上げ材のはがれ、欠損など

    • 傾斜、たわみ、きしみ、床鳴り、ひびわれ、床下の鉄筋露出など
    • 内装
      傾斜、仕上げ材のはがれ、ひび割れ
    • 室内
      雨漏り、漏水、断熱材の不良、建具の開閉不良、排水不良など ・天井:天井のたわみ
    • 屋根
      変形、浮き、ずれ、はがれなど

    欠陥住宅を購入しないためには

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    施工主は、購入する住宅が欠陥住宅にならないよう十分に気をつけることが必要です。

    ここからは、購入する際の3つの注意点を紹介していきます。

    内覧時に念入りな確認をする

    内覧や内見の際は、必ず欠陥の有無を確認し、できるかぎり建物の状態を把握しましょう。

    注文住宅の売買契約を結んだ場合は、不具合を指摘すれば修繕が完了した状態で引き渡しを受けられるからです。

    また、建売物件や中古物件の場合であれば、念入りな確認により欠陥住宅の購入を防げます。

    下記は確認するポイントの一例なので参考にしてください。

    • 基礎や外壁のひび割れ
    • 窓やドアの開閉がスムーズか
    • 天井や壁にシミがないか
    • 床のきしみ、傾斜(ビー玉など、転がるものを利用して確認)

    住宅性能表示制度を利用する

    住宅性能表示制度とは、住宅品質確保促進法に基づいた制度です。

    評価するのは、国土交通省が登録住宅性能評価機関に登録した第三者機関。

    客観的な評価のもと、基準に達していれば評価書が交付されます。

    住宅性能表示制度は、設計段階から評価され、施工時・完成時に検査が行われるものです。

    制度を利用するには費用がかかりますが、完成後になかなか見られない基礎や壁の内側なども正確に評価されるので、建築の知識が乏しくても安心につながります。

    ホームインスペクションに依頼する

    ホームインスペクションとは、公認の住宅診断士(ホームインスペクター)が第三者の立場から住宅の検査をするものです。

    こちらも費用はかかりますが、欠陥の有無や補修すべき箇所を診断してくれるので、欠陥住宅を購入するリスクは軽減できます。

    欠陥住宅だった場合の対処法

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    十分に確認したとはいえ、万が一購入した住宅が欠陥住宅だった場合、どうすればよいのでしょうか。

    ここからは、欠陥住宅だと判明した際の対処法をご紹介します。

    瑕疵担保責任を確認する

    構造耐力上主要な部分や、屋根や外壁などの雨水の侵入を防止する部分に瑕疵が判明した場合、「瑕疵担保責任」を確認しましょう。

    瑕疵担保責任とは、住宅品質確保促進法によって義務付けられた住宅の保証のことです。

    新築の場合であれば、引き渡しから10年の瑕疵担保責任があります。

    しかし保証はあるものの、欠陥に気づく頃には保証期間が過ぎていた……ということは珍しくありません。

    そのため欠陥を保証期間内に見つけるためには、第三者の専門家に1年目、2年目の点検を実施することをおすすめします。

    建築業者に確認する

    欠陥に少しでも気づいたら、建築業者や施工業者、ハウスメーカーに確認しましょう。

    上記でご紹介した瑕疵担保責任の範囲内と判断されれば、無償で保証が受けられます。

    第三者機関に相談する

    建築業者に確認しても「工事に不備はない」と主張されて瑕疵担保責任を認めないケースもあるでしょう。

    その場合は、第三者機関に相談してください。

    例えば、上記でご紹介した機関や、弁護士、住まいるダイヤルなどが相談機関として挙げられます。

    欠陥住宅だとわかっていながら住み続けるのは精神的に負担がかかるもの。早めに専門機関に相談しましょう。

    欠陥住宅を作らないハウスメーカー・工務店を選ぶポイント

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    ここまでは欠陥住宅の内容や対処法をご紹介しましたが、そもそも欠陥住宅を作らないハウスメーカーや工務店を選ぶことが1番の安心につながります。

    ここからは、欠陥住宅を作らない建築業者の選び方を解説します。

    住宅購入を考えているならば、チェックしてくださいね。

    営業担当者が信頼できる

    欠陥住宅を作らないメーカー・工務店の特徴として、営業担当者が信頼できるかどうかは大きな決め手といえます。

    なぜなら、営業担当者は施工主と各スタッフをつなぐ役割があり、工事中から引き渡し後まで長期間にわたって関わるからです。

    例えば、「約束を守らない」「見積もりなどがおおざっぱ」「契約を迫る」などの営業担当者は論外。

    十分に各担当に重要事項が回らず、結果、欠陥住宅につながることもあるため注意が必要です。

    さときち

    施工主の気持ちがくみ取れて親身であり、インテリアを含めた理想の暮らしに寄り添った提案ができる営業担当者だと、満足度の高い家が実現します。

    同時着工数が多すぎず、少なすぎないか確認する

    どれだけ高品質を掲げているメーカー・工務店でも、住宅は人の手で作り上げるものです。

    つまり、着工数が多すぎる、忙しすぎる建築業者だと納期に間に合わせるのに必死になり、欠陥住宅につながる恐れも。

    その半面、着工数が少なすぎる、社歴が短いなどの業者もおすすめはできません。

    ホームページで施工事例の更新頻度をチェックする、口コミを確認するなどして検討しましょう。

    保証内容やアフターサービスが充実している

    欠陥住宅をつくらないハウスメーカー・工務店の特徴は、保証内容やアフターサービスが充実していることです。

    家は建てて終わりではなく、住み始めてからがスタート。

    長年暮らすと、不具合や設備機器の故障は必ずあります。

    そのような場合、不誠実な対応や保証の内容が少なければ、住み続けることに不安を抱えてしまうでしょう。

    建築業者を選ぶポイントは、アフターフォローに力を入れているかも見極めて判断してください。

    良質な住宅を選ぶなら、工務店選びが大切!

    モデルハウス

    欠陥住宅は、住む人の安全や健康を脅かすため、あってはならない問題です。

    だからこそ、まずは欠陥住宅を作らないハウスメーカーや工務店選びが重要です。

    TIMBER YARDは、各ご家庭のニーズや気持ちをくみ取りながら、お客様に寄り添った注文住宅を提案いたします。

    千葉県で注文住宅を検討されていましたら、ぜひショップ・ショールームに足を運んでみてください。