みなさんは建築基準法についてご存知でしょうか?
家づくりを検討している方であれば、一度は耳にしたことがある言葉かもしれません。
ただ、建築基準法がどのようなものなのか、家づくりにどう関わってくるのかよく分からないという方も多くいるでしょう。
この記事では、家づくりをするうえで知っておきたい建築基準法について詳しく解説します。
建築基準法改正によって変化した新耐震基準と旧耐震基準の違いについても解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
そもそも建築基準法とは?
建築基準法とは、建物を建てる際に守らなくてはならない最低限の基準のことを指します。
私たちが暮らす家はもちろん、商業施設やマンションなど、すべての建物が建築基準法のルールに乗っ取ったうえで建設を行わなければなりません。
その土地にどのような目的でどのような建物を建設するのか、床面積や建築面積はどの程度かなど、細かいルールが定められています。
建築基準法によって定められたさまざまな規制があるため、自分が保有している土地だからといって好きなように家づくりをすることはできないのです。
建築基準法によって定められた耐震基準とは?
耐震基準とは、建築基準法や建築基準法施行令などによって定められた、建物を建築する際に満たすべき地震への耐震基準のことです。
日本では、1920年に建築基準法の基となる市街地建設物法が制定されましたが、この時には耐震に対する基準は定められていませんでした。
その後、1924年に市街地建設物法が改正され、耐震基準が定められました。
地震大国と言われる日本では、これまでに起きた大地震に合わせて耐震基準が見直されています。
1981年の建築基準法改正による耐震基準の変化
1981年6月1日に建築基準法が大幅に改正され、耐震基準も見直されました。
1924年に耐震基準が定められて以降、大地震が起こるごとに内容を見直されていましたが、1978年に発生した宮崎県沖地震で膨大な被害が出たことをきっかけに、新耐震基準が定められたのです。
宮崎県沖地震では、4,385戸が全半壊・86,101戸が一部損傷という大きな被害が出ました。
その中でも特に注目されたのは、建物のブロック塀による死者が11人もいたことや、家の外に飛び出したことで建物の崩壊に巻き込まれる人が多かったことです。
そこで、新耐震基準では大地震に対する建物の崩壊・損傷に対する基準が見直されました。
新耐震基準と旧耐震基準の違い
新耐震基準と旧耐震基準の違いは、以下の通りです。
- 震度5程度の地震に対する耐震基準
- 震度6以上の地震に対する耐震基準
- 大地震による被害の状況
- 税制上の措置
具体的にどのような違いがあるのかをひとつずつ解説します。
震度5程度の地震に対する耐震基準
旧耐震基準では、震度5程度の地震がきた際に倒壊または崩壊しなければいいという基準が定められていました。
建物の自重の20%に値する地震に対して許容応力度計算した際、建物の建築材が許容応力以下になるようにするというものです。
許容応力度とは、地震などによる外部からの力が加わっても、建築材が損傷せず元の状態に戻れる最大の力のことをいいます。
旧耐震基準に基づいた建物は、震度5程度の地震がきた場合倒壊または崩壊することはないものの、多少の損傷が残る可能性があるということです。
一方の新耐震基準では、震度5程度の地震がきた場合、「建築材の各部が損傷を受けることがない」というより厳しい基準が定められています。
旧建築基準法に基づいて建てられた建物は、震度5程度の地震がくると建物の各部が損傷を受ける可能性がありますが、新建築基準法に基づいている建物は、震度5程度の地震が来ても損傷を受けることがないということです。
震度6以上の地震に対する耐震基準
旧耐震基準では、震度6・7程度の大地震についての基準は定められていませんでした。
一方、新耐震基準では震度6〜7程度の地震がきても倒壊または崩壊はしないという基準が定められています。
近年は震度5程度の地震は1年の間に何度も起こることがあり、さらに震度6以上の地震がくることも稀ではなくなりました。
震度6以上の地震について定められていない旧建築基準法に準拠した建物では、大地震がきた際に倒壊または崩壊してしまう可能性があるのです。
大地震による被害の状況
阪神・淡路大震災の際に、国土交通省が出した地震による被害のデータによると、旧耐震基準の建物の70%程は一部損壊から倒壊までの被害を受けたのに対し、新耐震基準の建物の被害は30%程に止まったという記録があるようです。
また、阪神・淡路大震災では多くの死者が出ましたが、その死因のうち9割程は「家屋や家具類等の倒壊による圧迫死」と思われるものでした。
震度6以上の大地震がきても倒壊・崩壊しないよう定められた新耐震基準は、建物そのものだけでなく人命を守る基準でもあるということです。
税制上の措置
旧耐震基準と新耐震基準は、家づくりをする際のローンにも大きく関係しています。
旧耐震基準に基づいて建てられた家は住宅ローンの減税措置を受けられないのに対し、新耐震基準に基づいて建てられた家は住宅ローンの減税を受けることができます。
住宅ローンの減税とは、家づくりをするために住宅ローンを組んだ場合、年末の住宅ローン残高または住宅取得対価のうち少ないほうの金額の1%が、10年間に渡って住民税や所得税などから控除される仕組みです。
新耐震基準を満たしている家であれば、築年数に関係なく住宅ローンの減税措置を受けられます。
控除を受けるためには、「耐震基準適合証明書」を取得する必要がありますが、耐震基準適合証明書を持っていると地震保険の耐震診断割引・不動産取得税の減額なども受けられます。
新耐震基準を満たした家は安全性が高いだけでなく、税金面でのメリットも多いのです。
新耐震基準を満たした家づくりをしよう
今回は建築基準法の改正に伴う、旧耐震基準・新耐震基準の違いについて解説しました。
地震大国といわれる日本では、建物を守ることはもちろん、人命を守るためにも耐震性能に優れた家づくりをすることが重要です。
安全性だけでなく税制面でのメリットも得られる新耐震基準の家づくりを検討してみてください。
建築物・土地・構造・設備・用途