「日影規制」はほとんどの方が普段あまり耳にしない言葉でしょう。
しかし新築住宅を建てるにあたって法律上さまざまな規制があり、日影規制はそのうちのひとつです。
知っておかないと建てたあとに後悔することもあります。
今回は日影規制の基礎知識や注意点、役立つポイントをわかりやすく紹介します。
目次
日影規制とは
日影規制とは、日照を確保することを目的とした用途地域内における建物の高さ制限のことで、建築基準法第56条の2で定められています。
「用途地域」とは、法律によって住宅専用地域や商業地域などに分類された土地のことです。
日影規制には、隣地境界線または道路中心線から5m・10mの規制ラインがあり、用途地域によってその範囲内でできる日影の規制時間と測定される高さ(測定面高)が定められています。
つまり建物によってできた日影が、決められた時間や規制ラインを超えないために、建物の高さを制限しているのです。
ただし、地域の環境や土地利用などで規制内容は異なるため、自治体の条例を確認する必要があるでしょう。
日影規制の基礎知識
日影規制は新築住宅を建てるときに知っておいたほうが良い知識。
用語など普段聞き慣れないのでややこしく感じるかもしれませんが、わかりやすく説明しますね。
日影規制の基準
日影規制は冬至の日を基準にしています。
その理由は1年で最も影が長くなる日のためです。
日影規制ができた背景
日影規制が定められた背景には、1970年代の大型マンション建築ラッシュがあげられます。
マンションの影により1日中日が当たらない住宅の住民から、日照権をめぐり訴訟が多発しました。
建物からできる影が周辺の土地に一定時間かからないようにするために、日影規制が定められました。
どのタイミングで日影規制を気にすればいい?
日影規制は、特に土地を購入する際に必ず気にしなければなりません。
その土地で建てられる高さや範囲が日影規制で決められているからです。
土地を利用するには建築基準法や都市計画法などの法律によってさまざまな制限があります。
例えば、本来3階建てを建てたかったのに、購入した土地は2階建てまでしか建てられない土地だった……というケースも実際にあります。
日影規制は細かく定められているので、わからないことや疑問点があればその都度専門家に相談しましょう。
日影規制の対象となる建物
日影規制は「用途地域」と「高さ」により決められています。
対象となる建物の多くを占める「第一種低層住宅専用地域」や「第一種住宅地域」とよばれる用途地域は住宅が建てやすい地域です。
地方公共団体によって多少違いはありますが、商業地域、工業地域、工業専用地域以外の用途地域が日影規制の対象地域と考えておくとよいでしょう。
下記は主な日影規制対象とその規制ラインにおける時間をまとめたものです。
用途地域 | 制限を受ける建築物 | 測定面高 | 5mライン | 10mライン |
---|---|---|---|---|
第一種及び二種低層住居専用地域 (低層住宅の良好な環境を保護する地域:住宅、共同住宅、小規模な店舗、学校(大学を除く)など) | 軒の高さが7mを超える建築物または地下を除く階数が3階以上 | 1.5m以上 | 3~5h | 2~3h |
中高層住居専用地域 (中高層も建つ住宅地の両校な環境を保護する地域:病院、大学など500~1500平方メートルの建物) | 高さが10mを超える建築物 | 4mまたは6m | 4h | 2.5h |
第一種及び二種 (住宅環境を保護する地域) | 高さが10mを超える建築物 | 4mまた6m | 4h | 2.5h |
第一種及び二種低層住居専用地域は数ある用途地域の中でもっとも建築に関する制限や日影規制の内容が厳しいものになっています。
日影規制緩和の要因
上記の表にある用途地域は原則日影規制が適用されますが、例外に緩和される場合もあります。
- 許可による緩和
- 同じ敷地に建物が2つ以上ある場合
- 道路、川に接する敷地の場合
- 隣地の敷地が1m以上高い場合
日影規制の表記の読み方
日影規制は「どの時間にどのくらいの制限がある」ということを数字で表しています。
例として「4h-2.5h/4m」という表記で解説していきます。
4h | 敷地境界から5m~10mの範囲内での日影になる許容時間は4時間以内にしなければならないという意味。 |
2.5h | 敷地境界から10m超の範囲にできる日影の許容時間は2.5時間以内という意味。 |
4m | 日影を計測する地盤面からの高さ。 この場合だと地面から4mの位置で日影になる時間を計測し、許容時間以内にしなければなりません。 |
このように日影規制は「日影規制(◯-◯h)/測定面の高さ◯m」と表記されます。
測定面の高さが低く、日影を生じさせない時間が短い区間ほど規制が厳しくなり、高い建物が建てられません。
土地購入・家を建てる際の4つの注意点
土地を購入するときは価格や立地、広さは気になるものの、日影を気にする方は少ないでしょう。
しかし日影規制を知っておけば、周囲の環境や今後どのような建物が建つ可能性があるのかを予測できます。
ここでは土地購入時や家を建てるときの注意点を4つ紹介します。
3階建にする場合
日影規制は、「軒高7m以上、もしくは3階建ての建物、高さ10mを超える建物」が対象です。
家を3階建てにする予定でも、土地によっては3階建てが建てられないこともあります。
また、購入予定の土地が3階建てを建てられる場所だったとしても、隣の土地が商業地域であれば高さ10mの建物が建つこともあります。
住宅地に3階建てを建てるときは、周辺環境はもちろん、高さ制限があることを考慮しておきましょう。
日影になる時間の上限
日影規制は、決められた時間以上は日影にならないように上限が定められています。
しかし裏を返せば、常に日が当たることは想定していません。
地域によっては最大3時間ほども日影の影響があります。
例えば11時から14時の間は日影になってしまうと、生活に影響がでてしまうこともありえます。
日影の上限が定められているから安心ではないことも念頭に入れておきましょう。
2階部分が作る日影の規制
日影規制は「軒高7m以下、もしくは2階建ての建物」に規制はありません。
そのため2階部分がつくる日影によって、1日中日陰になってしまう場所もあります。
日影規制で定められている高さではないからといっても注意が必要です。
必ず現地に行き、家が建つイメージをしながら周辺環境の日影が及ぼす影響、または影響を与えてしまわないかなど、日影の状況を確認しましょう。
地面は日影規制の対象外
日影規制は地面を対象にしていません。
地表から1.5mか4mの窓の位置が重要視されていて、あくまでも建物の中に光が入るかどうかの規制です。
例えば、日影規制の時間が短くても地面には日が当たらないケースもあります。
新築住宅をきっかけにガーデニングや家庭菜園を始めたい場合、庭の日照時間は大問題ですよね。
日当たりは家の中だけでなく、家の敷地全体に影響を与えます。
自分が建てたい家と周囲の環境や土地の規制を知ることは、これから住宅を建てる上で大切なことです。
日影規制を知っていると知らないでは大きな差!
マイホームの建設にあたって、日影規制を知っているか知らないかでは今後に大きく影響を及ぼします。
なぜなら、周辺の環境や土地の規制を理解しておけば建てたあとのトラブルが生じにくいからです。
自分の住宅が、近隣の住宅の日当たりに及ぼす影響や及ぼされる影響を、建てる前にイメージすることで近隣トラブルも防げます。
土地購入や家を建てるときには必ず日影規制も確認しておきましょう。
冬至の日の午前8時から午後4時まで(北海道のみ午前9時から午後3時まで)の間を基準として、一定時間以上続けて影が生じないように、日影規制によって建物の高さを制限しています。